航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第124条
第百二条、第百三条、第百八条、第百九条、第百十一条の四、第百十二条(第二号及び第三号に係るものを除く。)、第百十三条、第百十四条から第百十六条まで(第百十四条第二項、第百十五条第二項又は第百十六条第三項中第百一条第一項第四号の準用に係るものを除く。)及び第百十八条から第百二十条までの規定は、航空機使用事業に準用する。 この場合において、第百八条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第百十二条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。