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航空法
昭和二十七年法律第二百三十一号
第118条
(事業の廃止)
本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
航空法
第124条
準用
航空法
第160条
(過料)
準用
航空法施行規則
第240条
(職権の委任)
引用
航空法施行規則
第226条
(事業廃止の届出)
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