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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第156条

本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。 二 第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。 三 第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。 2 第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1