航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第111の4条(安全上の支障を及ぼす事態の報告) 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。