航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第243条(申請等の経由)
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に申請、報告、通知、通報又は届出(以下「申請等」という。)をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。 申請等 空港事務所長又は空港出張所長 一 法第五章及び同章の規定に係るこの省令の規定による申請等 当該空港等又は航空保安施設の位置を管轄区域とする空港事務所長 二 法第七十六条、法第七十六条の二、法第百三十二条の八十五第二項及び第四項第二号並びに法第百三十二条の八十六第三項及び第五項第二号並びにこれらの規定に係るこの省令の規定、第二百三十六条第二項及び第二百三十六条の六第三項の規定による申請等 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長 三 法第七十九条、法第八十一条、法第八十二条の二、法第八十九条、法第九十条、法第九十一条第一項、法第九十二条第一項及び法第百三十四条の三第一項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等 当該申請等を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長又は当該場所の最寄りの空港出張所長 四 法第九十七条第一項の規定による通報 いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長) 五 法第百条第二項、法第百二条第一項、法第百三条の二第一項及び第五項、法第百四条第一項、法第百五条第一項及び第三項、法第百六条第一項、法第百七条の二、法第百九条第一項、第三項及び第四項、法第百十一条の四、法第百十三条の二第一項、法第百十四条第一項、法第百十五条第一項並びに法第百十六条第二項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)並びに法第百二十三条第二項及び法第百二十四条並びにこれらの規定に係るこの省令の規定並びに第二百三十八条の表十二の項の規定による申請等 当該事業を経営しようとし又は経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長
2 法の規定により空港事務所長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。 申請等 空港事務所長又は空港出張所長 一 法第七十九条、法第八十一条、法第八十二条の二、法第八十九条、法第九十一条第一項及び法第九十二条第一項の規定による申請等 離陸しようとする地を管轄区域とする空港事務所長又は離陸しようとする地に所在する空港出張所長 二 法第百三十二条の八十五第二項及び第四項第二号並びに法第百三十四条の三第二項の規定による申請等 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長
3 法の規定により航空交通管制部長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。 申請等 空港事務所長又は空港出張所長 一 法第九十四条ただし書及び法第九十四条の二第一項ただし書の規定による申請 離陸しようとする地を管轄区域とする空港事務所長又は離陸しようとする地に所在する空港出張所長 二 法第九十七条第一項の規定による通報 いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長) 三 法第九十七条第四項の規定による通報 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長 四 法第九十八条の規定による通知 着陸した地を管轄区域とする空港事務所長又は着陸した地に所在する空港出張所長
4 飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者は、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長を経由して行うことができる。