航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第238条(届出)
次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操縦者技能証明を受けた者が技能証明書若しくは航空身体検査証明書、航空機操縦練習許可書又は無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出義務者 届出を行う場合 付記事項 一 耐空検査員 耐空検査員の証を失つた場合(十日以内に第十六条の九の規定により再交付を申請する場合を除く。) 失つた事由及び日時 手数料を設定し、又は変更した場合 一 認定番号 二 設定し、又は変更した手数料の種類及び額 二 指定航空従事者養成施設又は法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定による運航管理者の養成施設の設置者 教育規程を変更した場合(当該変更について第五十条の十第一項の規定による承認を受けた場合を除く。) 二の二 航空身体検査指定機関の設置者 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとした場合又は当該他の医療機関等を変更した場合 一 実施させることとした期日又は当該他の医療機関等を変更した期日 二 当該他の医療機関等の氏名又は名称及び住所 二の三 指定航空英語能力判定航空運送事業者 判定規程を変更した場合 三 航空従事者又は操縦練習生 技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失つた場合(三十日以内に第七十一条の規定により、再交付を申請する場合を除く。) 失つた事由及び日時 四 航空従事者又は操縦練習生の同居の親族 航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けた場合であつて、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書を失つているとき 五 空港等の設置者 空港等の管理の委託及び受託があつた場合 一 委託及び受託があつた期日 二 相手方の氏名又は名称及び住所 空港等について第八十五条に掲げる変更以外の変更を加えた場合 変更を加えた期日 氏名又は住所に変更があつた場合 変更があつた期日 法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 変更があつた期日 六 航空保安無線施設の設置者 航空保安無線施設の管理の委託及び受託があつた場合 一 委託及び受託があつた期日 二 相手方の氏名又は名称及び住所 航空保安無線施設について第百二条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 変更を加えた期日 航空保安無線施設の運用時間を変更しようとする場合 一 変更後の運用時間 二 実施予定の期日 氏名又は住所に変更があつた場合 変更があつた期日 法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 変更があつた期日 七 航空障害灯の設置者 法第五十一条第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した場合 一 設置した期日 二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度 三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高 四 設置位置、種類及び数量を記入した図面 八 航空灯火の設置者 航空灯火の管理の委託及び受託があつた場合 一 委託及び受託があつた期日 二 相手方の氏名又は名称及び住所 航空灯火について第百二十条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 変更を加えた期日 航空灯火の運用時間を変更しようとする場合 一 変更後の運用時間 二 実施予定の期日 氏名又は住所に変更があつた場合 変更があつた期日 法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 変更があつた期日 九 昼間障害標識の設置者 法第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置した場合 一 設置した期日 二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度 三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高 四 設置の方法を記入した図面 十 操縦技能審査員 操縦技能審査員の証を失つた場合(十日以内に第百六十二条の九の規定により再交付を申請する場合を除く。) 失つた事由及び日時 十一 指定本邦航空運送事業者 第百六十四条の四第二項の訓練及び審査規程を変更した場合(当該変更について第百六十四条の十四第一項の規定による承認を受けた場合を除く。) 十二 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 変更があつた期日 十三 無人航空機操縦者技能証明を申請した者(第二百三十六条の六十第二項において準用する場合を含む。) 氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスに変更があつた場合 変更があつた期日 代理人を変更した場合 一 代理人を変更した期日 二 代理人の権限を証する書面 十四 無人航空機操縦者技能証明を受けた者 無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合(三十日以内に第二百三十六条の六十七第一項の規定により、再交付を申請する場合を除く。) 失つた事由及び日時