航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第162の9条 操縦技能審査員が、操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号の五様式)に写真二葉及び操縦技能審査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。