航空法昭和二十七年法律第二百三十一号
第78条
前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。
2 運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。
3 運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。
4 第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。
5 運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。