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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第145の3条(設計の変更命令に違反する等の罪)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の五第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 1