HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第29の2条(技能証明の限定の変更)

国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。 2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。