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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第34条(計器飛行証明及び操縦教育証明)

定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。 一 計器飛行 二 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの 三 計器飛行方式による飛行 2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。 一 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習 二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習 3 第二十六条第一項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、前二項の計器飛行証明又は操縦教育証明について準用する。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 航空法 第36条 (国土交通省令への委任) 準用 航空法 第145の3条 (設計の変更命令に違反する等の罪) 準用 航空法 第150条 (航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪) 準用 航空法施行規則 第45条 (試験の期日等の公示及び通知) 準用 航空法施行規則 第46条 (試験の科目等) 準用 航空法施行規則 第50の4条 (航空従事者の養成施設の指定の基準) 準用 航空法施行規則 第162の7条 引用 航空法 第35の2条 (計器飛行等の練習) 引用 航空法 第69条 (最近の飛行経験) 引用 航空法 第131条 (証明書等の承認) 引用 航空法 第135条 (手数料の納付) 引用 航空法施行規則 第43条 (技能証明等の要件) 引用 航空法施行規則 第50の3条 (航空従事者の養成施設の指定の申請) 引用 航空法施行規則 第65の2条 (計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類) 引用 航空法施行規則 第66条 (計器航法による飛行の距離及び時間) 引用 航空法施行規則 第145条 (航空機の航行の安全を確保するための装置) 引用 航空法施行規則 第148条 (法第六十条ただし書の許可の申請) 引用 航空法施行規則 第158条 (最近の飛行の経験) 引用 航空法施行規則 第162条 引用 航空法施行規則 第162の2条 引用 航空法施行規則 第171の3条 (運航管理者の養成施設) 引用 航空法施行規則 第235条 (証明書等の承認)