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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第66条(計器航法による飛行の距離及び時間)

法第三十四条第一項第二号の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

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なし