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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第158条(最近の飛行の経験)

航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて九十日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機(第三項において「型式航空機等」という。)に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ三回以上行つた経験を有しなければならない。 2 夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも一回は夜間において行われたものでなければならない。 ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。 一 前項の当該航空運送事業の用に供する航空機について定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格に係る技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が飛行機であるものに限る。)又は法第三十四条第一項の計器飛行証明を有する者が行うものであること。 二 法第六十条の規定により計器飛行又は計器飛行方式による飛行を行う場合に装備しなければならないこととされる装置(同条ただし書の許可により装備しなくても計器飛行等を行つてもよいとされたものを除く。)を装備している航空機により行うものであること。 三 離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は着陸及びそのための降下飛行のうち夜間に行うものを、国土交通大臣が定める経路若しくは法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路、国際民間航空条約の附属書六及び附属書十一として採択された標準及び方式を採用する締約国たる外国が定める経路若しくは当該外国が与える指示による経路又は国土交通大臣が適当と認める経路により行うものであること。 3 型式航空機等の模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、第一項又は前項の経験とみなす。