航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第238の2条(模擬飛行装置等の認定)
第百五十八条第三項に規定する模擬飛行装置並びに第百五十九条第二項、第百六十条第二項、第百六十一条第二項、第百六十二条の十四第三項、第百六十四条第三項(第百六十四条の二第二項、第百六十四条の三及び第百六十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百六十四条の十第四項(第百六十四条の十一第二項及び第百六十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)及び別表第二に規定する模擬飛行装置及び飛行訓練装置は、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。