航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第164の6条
第百六十三条の二の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定について準用する。
2 第百六十四条第二項及び第三項の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査について準用する。 この場合において、第百六十四条第三項中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。
3 指定本邦航空運送事業者が法第七十二条第六項の規定により同条第二項の規定に準じて行う審査は、十八月に一回以上の適切な頻度で行うものとする。