航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第164の8条(査察操縦士の指名)
査察操縦士の指名は、航空機の型式を限定して行うものとする。
2 前項の指名は、第百六十四条の六第二項の規定により準用する第百六十四条第二項の口述審査及び実地審査であつて第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力を有することについて行うものに限定して行うことができる。 この場合において、査察操縦士を法第七十二条第五項の認定又は同条第六項の審査を受けようとする者と当該認定又は審査に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより当該実地審査を行うときは、当該査察操縦士を補助座席において同乗させることにより行うものとする。