航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第164条
法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 所属する本邦航空運送事業者の名称及び住所 三 技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号 四 認定に係る航空機の型式 五 総飛行時間及び機長飛行時間 六 その他参考となる事項
2 法第七十二条第一項の認定は、口述審査及び実地審査により行うものとする。 ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。
3 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。