航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第164の10条(査察操縦士の指名の申請等)
法第七十二条第九項の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 査察操縦士の指名を受けようとする場合 査察操縦士候補者(次号に規定する限定査察操縦士候補者を除く。次項において同じ。)に係る次に掲げる事項 イ 氏名及び住所 ロ 技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号 ハ 指名に係る航空機の型式 ニ その他参考となる事項 二 限定査察操縦士の指名を受けようとする場合 限定査察操縦士候補者(第百六十四条の八第二項の規定により口述審査及び実地審査の範囲を限定して査察操縦士の指名を受けようとする者をいう。以下同じ。)に係る前号イからニまでに掲げる事項(航空身体検査証明の番号を除く。)
2 前項の申請書には、同項第一号の場合にあつては査察操縦士候補者が前条第一号イ及びロに掲げる要件を備える旨を、同項第二号の場合にあつては限定査察操縦士候補者が同条第二号に掲げる要件(同条第一号イに掲げる要件に係るものに限る。)を備える旨を説明する書面を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、査察操縦士候補者が前条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。 ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができる。
4 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該査察操縦士候補者と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。