航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第60条(航空機の航行の安全を確保するための装置) 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。