航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第147条
法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 一 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 一(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) 二 ILS受信装置(ILSが設置されている空港等に着陸する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機に限る。) 一 三 気象レーダー(雲の状況を探知するためのレーダーをいう。)(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機に限る。) 一 四 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が五を超え九以下及び最大離陸重量が五千七百キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、最初の法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)が令和八年一月一日以後になされたもの並びに客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。) 一 イ 過大な降下率に対して警報を発する機能 ロ 離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能 ハ 前方の地表との接近に対して警報を発する機能 ニ 地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能 四の二 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 一 イ 前号イからハまでに掲げる機能 ロ 過大な対地接近率に対して警報を発する機能 ハ 脚が下がつておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であつて地表との距離が十分でないときに警報を発する機能 ニ グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能 五 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十七改訂版に規定する滑走路逸脱警報装置(最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、最初の耐空証明等が令和八年一月一日以後になされたものに限る。) 一 六 国際民間航空条約の附属書十第四巻第九十一改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 一 七 けん銃の弾丸及び手りゆう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が六十又は最大離陸重量が四万五千五百キログラムを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。) 客室から乗組員室に通じる出入口の数