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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第66条

次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 第六十条の規定により無線設備(受信のみを目的とするものを除く。)を装備して航行する航空機 上欄に掲げる無線設備の操作 無着陸で五百五十キロメートル以上の区間を飛行する航空機(飛行中常時地上物標又は航空保安施設を利用できると認められるもの並びに慣性航法装置その他の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置を装備するものを除く。) 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出 2 前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。