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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第147の3条

法第六十条の規定により、第百九十一条の二第一項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であつて、告示で定める数量以上のものとする。

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なし