航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第145条(航空機の航行の安全を確保するための装置)
法第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。 ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。 飛行の区分 装置 数量 計器飛行 一 ジャイロ式姿勢指示器 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) 二 ジャイロ式方向指示器 一 三 ジャイロ式旋回計 一 四 すべり計 一 五 精密高度計 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) 六 昇降計 一 七 ピトー管凍結防止装置付速度計 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) 八 外気温度計 一 九 秒刻み時計 一 十 機上DME装置 一 十一 次に掲げる装置のうち、その飛行中常時、NDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信することが可能となるもの イ 方向探知機 ロ VOR受信装置 ハ 機上タカン装置 ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。) 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であつて、その飛行中常時、針路の測定を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあつては、二) 法第三十四条第一項第二号に掲げる飛行 計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置 計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量 計器飛行方式による飛行 一 計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置 計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量 二 次に掲げる装置のうち、その飛行に係る飛行の経路に応じ、当該飛行の経路を構成するNDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信するためのもの イ 方向探知機 ロ VOR受信装置 ハ 機上タカン装置 ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。) 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であつて、着陸に適した空港等までの飛行を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあつては、二)
2 前項の規定にかかわらず、第百九十一条の二第一項第四号に掲げる飛行中にあつては、方向探知機、VOR受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよいものとする。