HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第65の2条(計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)

法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし