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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第162条

法第六十九条の規定により、法第三十四条第二項の操縦教育を行う操縦者は、操縦の教育を行う日からさかのぼつて一年までの間に、十時間以上の操縦の教育を行つた飛行経験(滑空機にあつては、二時間以上及び十回以上の操縦の教育を行つた滑空の飛行経験)を有しなければ、操縦の教育を行つてはならない。

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なし