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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第30条(技能証明の取消等)

国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。

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なし