航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第58条(技能証明の取消等の通知) 国土交通大臣は、法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。