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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第150条(航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 一の二 第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。 一の三 第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。 一の四 第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。 一の五 第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。 二 第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。 二の二 第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 三 第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。 三の二 第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。 三の三 第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。 四 第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。 五 第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。 五の二 第七十一条の三第一項又は第七十一条の五第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。 五の三 第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。 五の四 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。 六 第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。 七 第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。 八 第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。 九 第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。