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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第55の2条(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)

国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。 2 国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。 この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。 3 第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。 ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。 4 国土交通大臣が空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第一項に規定する特定工事を施行する場合における第四十七条第一項の規定の適用については、同項中「空港等の設置者又は」とあるのは「国土交通大臣又は空港等の設置者若しくは」と、「当該施設」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する特定工事に係る施設又は当該施設以外の施設」とする。 5 前項の規定は、国土交通大臣が空港法第五条の二第三項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第三項に規定する特定業務を行う場合について準用する。 この場合において、前項中「それぞれ空港法第五条の二第一項」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第三項」と、「特定工事に」とあるのは「特定業務に」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 航空法 第150条 (航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪) 準用 航空法 第157の4条 (危害行為の防止に関する罪) 準用 航空法 第157の5条 準用 航空法施行令 第6条 (物件の除去に伴う補償の方法) 準用 航空法施行令 第7条 (物件等の買収価格) 準用 航空法施行令 第8条 (用益の制限に伴う補償の方法等) 準用 航空法施行規則 第80条 (利害関係人) 準用 航空法施行規則 第81条 (公示及び告知) 準用 航空法施行規則 第81の16条 (公衆の閲覧の方法) 準用 航空法施行規則 第91条 (変更、休止等の告示) 準用 航空法施行規則 第92条 (空港等の機能の確保に関する基準) 準用 航空法施行規則 第92の4条 (空港機能管理規程の内容) 準用 航空法施行規則 第92の5条 (物件制限の特例) 準用 航空法施行規則 第107条 (変更、休止等の告示) 準用 航空法施行規則 第108条 (航空保安無線施設の機能の確保に関する基準) 準用 航空法施行規則 第125条 (変更、休止等の告示) 準用 航空法施行規則 第126条 (航空灯火の機能の確保に関する基準) 準用 航空法施行規則 第127条 (航空障害灯の種類及び設置基準) 準用 航空法施行規則 第127の2条 (航空障害灯設置物件) 準用 航空法施行規則 第128条 (航空障害灯の管理の方法) 準用 航空法施行規則 第235の4の7条 (危険物等所持制限区域の指定の協議の申出) 準用 航空法施行規則 第235の4の8条 (危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件) 準用 航空法施行規則 第235の4の9条 (法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者) 準用 航空法施行規則 第235の4の10条 (法第百三十一条の二の五第四項の検査を免除される者) 準用 航空法施行規則 第235の4の11条 (法第百三十一条の二の五第六項の検査を行う者) 準用 航空法施行規則 第235の4の12条 (法第百三十一条の二の五第六項の検査を免除される者) 準用 航空法施行規則 第235の4の13条 (保安検査に関する業務の委託の基準) 準用 航空法施行規則 第235の4の14条 (保安検査に関する業務の受託の基準) 準用 航空法施行規則 第240条 (職権の委任) 引用 航空法 第47の2条 (空港機能管理規程)