航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第46条(空港又は航空保安施設の告示) 空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。