HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第90条(供用開始の告示)

法第四十六条の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 設置者の氏名及び住所 二 空港の名称及び位置 三 供用開始期日 2 前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし