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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第125の2条
(告示を要しない航空保安施設)
法第四十六条の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第46条
(空港又は航空保安施設の告示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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