HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第125の2条(告示を要しない航空保安施設)

法第四十六条の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし