HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第106条(供用開始の告示)

法第四十六条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 設置者の氏名及び住所 二 航空保安無線施設の種類及び名称 三 航空保安無線施設の位置及び所在地 四 搬送周波数 五 空中線電力 六 コースの方向 七 識別符号 八 運用時間 九 供用開始期日 十 航空保安無線施設の利用上の特記事項 2 前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし