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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第131の2条(許可の条件等)

この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 29

準用 航空法 第55の2条 (国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理) 準用 航空法 第157の4条 (危害行為の防止に関する罪) 準用 航空法 第157の5条 準用 航空法施行規則 第235の4の7条 (危険物等所持制限区域の指定の協議の申出) 準用 航空法施行規則 第235の4の8条 (危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件) 準用 航空法施行規則 第235の4の9条 (法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者) 準用 航空法施行規則 第235の4の10条 (法第百三十一条の二の五第四項の検査を免除される者) 準用 航空法施行規則 第235の4の11条 (法第百三十一条の二の五第六項の検査を行う者) 準用 航空法施行規則 第235の4の12条 (法第百三十一条の二の五第六項の検査を免除される者) 準用 航空法施行規則 第235の4の13条 (保安検査に関する業務の委託の基準) 準用 航空法施行規則 第235の4の14条 (保安検査に関する業務の受託の基準) 準用 航空法施行規則 第235の4の18条 (預入手荷物検査に関する業務の委託の基準) 準用 航空法施行規則 第235の4の19条 (預入手荷物検査に関する業務の受託の基準) 準用 航空法施行規則 第240条 (職権の委任) 引用 航空法 第131の2の2条 (危害行為防止基本方針) 引用 航空法 第131の2の12条 (認定の取消し) 引用 航空法 第134条 (報告徴収及び立入検査) 引用 航空法 第137の3条 (行政手続法の適用除外) 引用 航空法施行規則 第235の4の2条 (航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者) 引用 航空法施行規則 第235の4の3条 (空港等の設置者等の職員の指定) 引用 航空法施行規則 第235の4の4条 引用 航空法施行規則 第235の4の5条 (法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置) 引用 航空法施行規則 第235の4の6条 (法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式) 引用 航空法施行規則 第235の4の15条 (預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件) 引用 航空法施行規則 第235の4の16条 (預入手荷物検査を行う者) 引用 航空法施行規則 第235の4の17条 (預入手荷物検査を免除される者) 引用 航空法施行規則 第235の4の20条 (航空運送事業脱炭素化推進計画の認定の申請) 引用 航空法施行規則 第235の4の21条 (航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項) 引用 航空法施行規則 第235の4の22条 (航空運送事業脱炭素化推進計画の変更)