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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第134条(報告徴収及び立入検査)

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備、改造若しくは検査、無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造、無人航空機操縦者の講習若しくは知識及び能力の判定又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。 一 航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者 二 国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者 三 指定航空身体検査医 四 空港等又は航空保安施設の設置者 五 航空従事者 六 操縦技能審査員 六の二 登録訓練機関 七 航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者 八 前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの 九 航空旅客取扱施設の管理者 十 第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者 十一 危険物等所持制限区域の管理者 十二 保安検査を行う者 十三 保安検査業務受託者 十四 預入手荷物検査を行う者 十五 預入手荷物検査業務受託者 十六 無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造若しくは検査をする者又は無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造をする者 十七 指定試験機関 十八 登録講習機関 十九 登録更新講習機関 二十 航空運送代理店業を経営する者 2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 5 国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。