航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第235の4の15条(預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件) 法第百三十一条の二の六第一項の国土交通省令で定める物件は、第百九十四条第一項第一号に掲げるもの(同条第二項第四号に掲げる物件のうち、搭乗者が携行する物件を除く。)とする。