航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第235の4の6条(法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式) 法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、第二十九号の四様式によるものとする。