航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第235の4の19条(預入手荷物検査に関する業務の受託の基準) 第二百三十五条の四の十四の規定は、法第百三十一条の二の六第三項の国土交通省令で定める基準について準用する。 この場合において、第二百三十五条の四の十四中「前条」とあるのは「第二百三十五条の四の十八において読み替えて準用する第二百三十五条の四の十三」と、「保安検査業務委託者」とあるのは「預入手荷物検査業務委託者」と読み替えるものとする。