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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第235の4条(申請期間の特例)

第二百三十条、第二百三十条の二、第二百三十一条、第二百三十一条の三、第二百三十三条の二及び第二百三十四条の二の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間経過後に申請されたものについても有効なものとみなす。