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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第235の4の16条(預入手荷物検査を行う者)

法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。 2 前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

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なし