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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第157の4条(危害行為の防止に関する罪)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二 第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 1