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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第235の4の21条(航空運送事業脱炭素化推進計画の記載事項)

法第百三十一条の二の八第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施時期 二 法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施体制 三 法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に必要な資金の確保に関する事項 四 当該航空運送事業脱炭素化推進計画に係る本邦航空運送事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量に関する事項 五 法第百三十一条の二の八第二項第二号の措置の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項 六 二以上の本邦航空運送業者が共同で航空運送事業脱炭素化推進計画を作成する場合には、それぞれの本邦航空運送事業者が実施する措置に関する事項

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なし