航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第235の4の3条(空港等の設置者等の職員の指定)
法第百三十一条の二の三第二項の国土交通省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる空港等については、それぞれ当該各号の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。 空港等の区分 職員を指定する者 一 国管理空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第一項に規定する国管理空港であつて特定地方管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港をいう。第六号において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。)(次号に掲げるものを除く。)又は共用空港(空港法附則第二条第一項に規定する共用空港をいう。第五号において同じ。)(第五号に掲げるものを除く。) 空港事務所長 二 国管理空港(国管理空港運営権者が民活空港法第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業を実施するものに限る。) 国管理空港運営権者 三 関西国際空港及び大阪国際空港 空港運営権者 四 地方管理空港等(民活空港法第二条第三項に規定する地方管理空港等であつて、地方管理空港運営権者が同条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業を実施するものに限る。) 地方管理空港運営権者 五 共用空港(共用空港運営権者が民活空港法附則第三条に規定する共用空港特定運営事業を実施するものに限る。) 共用空港運営権者 六 特定地方管理空港(特定地方管理空港運営者が民活空港法附則第十六条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等を実施するものに限る。) 特定地方管理空港運営者