航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第15条
前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 型式又は仕様を記載した書類 二 型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面 三 型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類 四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
3 前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。
4 前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
6 前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
7 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 認定事業場の名称及び所在地 三 装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称 四 当該確認をした設計の変更の内容
8 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。) 二 第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し
9 国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10 前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11 前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
12 第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
13 その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。