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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第40条(法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)

法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。 確認の区分 事項 基準適合証又は航空日誌 一 法第十条第六項第一号の確認 航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 次条第一項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌) 二 法第十条第六項第三号の確認 航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 三 法第十三条第四項の確認 型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 次条第一項の設計基準適合証 四 法第十三条の二第四項の確認 追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 五 法第十六条第二項第一号の確認 装備品等の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 次条第一項の装備品等基準適合証 六 法第十六条第二項第二号の確認 装備品等の製造過程(装備品等を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 七 法第十六条第二項第三号の確認 装備品等の修理又は改造の過程及びその作業完了後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 八 法第十八条第二項の確認 修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。 次条第一項の設計基準適合証 九 法第十八条第四項の確認 修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。 十 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認 航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。 イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第十条第四項第一号の基準 ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第二号の基準 ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第三号の基準 搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌) 十一 第二十六条の十三第七項の確認 装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 次条第一項の設計基準適合証 十二 第二十六条の十三第十五項の確認 装備品等修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 2 第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。