航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第24条(修理改造検査)
法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 航空機の区分 修理又は改造の範囲 一 法第十九条第一項の航空機 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの改造 二 前号に掲げる航空機以外の航空機 イ 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造) ロ 法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造 (1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造 (2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造 (3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造 ハ 法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造 (1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造 (2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造 (3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造