航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第5の6条(航空機の整備及び改造)
航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。 作業の区分 作業の内容 整備 保守 軽微な保守 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 一般的保守 軽微な保守以外の保守作業 修理 軽微な修理 重量、重心位置、強度、動力装置の機能、飛行性その他の航空機の耐空性(以下この表及び次条の表において単に「耐空性」という。)に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検(燃料の燃焼により動力装置を駆動させて行うものに限る。)その他複雑な点検を必要としないもの 小修理 軽微な修理及び大修理以外の修理作業 大修理 耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業 改造 小改造 大改造以外の改造作業 大改造 耐空性に重大な影響を及ぼす改造作業