警察用航空機の運用等に関する規則昭和三十七年国家公安委員会規則第三号
第21条(整備の種別及び要領)
航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。 種別 内容 普通整備 日々点検並びに航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第五条の六に定める保守、軽微な修理及び小修理 定期整備 航空法施行規則第五条の五の整備手順書に記載された使用時間(長官が当該時間を短縮したときはその時間)に達したときに行う整備 特別整備 航空法施行規則第五条の六に定める大修理及び改造並びに長官が特に指示するところにより行う整備