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運輸安全委員会設置法施行規則平成十三年国土交通省令第百二十四号

第2条(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)

法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 一 機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百六十六条の四各号に掲げる事態(同条第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。) 二 次に掲げる事態(イ又はロに掲げる事態にあっては、航行中以外の航空機について発生したものに限る。)であって、特に異例と認められるもの イ 航空法施行規則第百六十六条の四第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態 ロ 航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が航空法施行規則第五条の六の表に掲げる作業区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。) ハ 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵だ、昇降舵だ、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行の開始に支障を生じた事態 ニ イからハまでに掲げる事態に準ずる事態 三 無人航空機を飛行させる者が飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態 四 航空法施行規則第二百三十六条の八十六各号に掲げる事態であって、特に異例と認められるもの