航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第166の4条(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
法第七十六条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 一 次に掲げる場所からの離陸又はその中止 イ 閉鎖中の滑走路 ロ 他の航空機等が使用中の滑走路 ハ 法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路 ニ 誘導路 二 前号に掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸又はその試み 三 着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 四 オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなつた場合に限る。) 五 非常脱出スライドを使用して非常脱出を行つた事態 六 飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行つた事態 七 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。) 八 飛行中における発動機(多発機の場合は、次のイ又はロに掲げる航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める数以上の発動機)の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失(動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。) イ ロに掲げる航空機以外の航空機 二 ロ 垂直離着陸飛行機及びマルチローター 垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式ごとに、継続的な停止又は出力若しくは推力の損失により、当該垂直離着陸飛行機又はマルチローターの航行が継続できなくなるおそれがある発動機の数として国土交通大臣が定める数 九 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵だ、昇降舵だ、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなつた事態 十 航空機に装備された一又は二以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 十一 航空機内における火炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生 十二 航空機内の気圧の異常な低下 十三 緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏 十四 気流の擾じよう乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態 十五 航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態 十六 物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態 十七 航空機から脱落した部品が人と衝突した事態 十八 前各号に掲げる事態に準ずる事態